本文へスキップ

パステムは、桐の業務システム開発を支援しています

ICT用語同義語辞典COMPANY


【 「平成24年法律第57号」又はそれに関連する用語の意味 】
出典: 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2020年7月22日 (水) 09:44 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(しようずみこがたでんしききとうのさいしげんかのそくしんにかんするほうりつ)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、小型の家電電子機器等の廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律である。
 法令番号は平成24年法律第57号、2012年(平成24年)8月10日に公布された。
 制定法は、2013年4月1日に施行された。小型家電リサイクル法とも呼ばれる。

【平成24年法律第57号の同義語と関連語 】
< 1 >
同義語・類義語 関連語・その他
小型家電リサイクル法 リサイクル法
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 再資源化
平成24年法律第57号 レアメタル

都市鉱山

使用済み小型家電

使用済小型電子機器





































































更新日:2023年 7月19日


【 他のICT用語辞典へ(外部リンク)】

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (Wikipedia)