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ICT用語の意味と同義語

【 「金融商品取引法第27条の30の3第1項」又はそれに関連する用語の意味 】
出典: EDINET 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2018年5月9日 (水) 06:19 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/

 EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork・エディネット)は、金融商品取引法上で開示用電子情報処理組織と呼ばれる、内閣府の使用するホストコンピューター・提出会社の使用するコンピューター・金融商品取引所(及び金融商品取引業協会)のコンピューターを結んだ、同法に基づく開示文書に関する電子情報開示システムである。
 本システムは金融庁の所管であり、EDGARをモデルとして構築され、開示文書をウェブサイト上で閲覧できる。 ・・・

[沿革]
 ● 2004年6月1日 大量保有報告書を除く提出文書については、電子文書(HTML)で提出することが義務付けられる。
 ● 2007年4月1日 大量保有報告書についても紙面での提出はできなくなり、電子文書のみの提出が義務付けられる。
 ● 2008年3月17日 2008年4月1日以降に開始する事業年度から財務諸表部分に関してXBRLでの提出が義務付けられる。



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EDINET (Wikipedia)



【 金融商品取引法第27条の30の3第1項 の同義語と関連語 】
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同義語・類義語 関連語・その他
EDINET 有価証券報告書
Electronic Disclosure for Investors' NETwork EDGAR
Electronic Disclosure for Investors' Network XBRL
ilèktrɑ́nik disklóuʒər fɔ́ːr invéstərz nétwə̀rk
エィレゥクトゥロァニック デスクロゥウジャ フォァ インヴェスタゥァズ ネットゥワゥァーク Electronic
エレクトロニック ディスクロージャ フォー インヴェスターズ ネットワーク ilèktrɑ́nik
エディネット エィレゥクトゥロァニック
開示用電子情報処理組織 エレクトロニック
金融商品取引法 [形容詞]
金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム 電子の
金融商品取引法第27条の30の3第1項 電子工学の
金融商品取引法第27条の30の3第2項 電子的な
電子開示システム
電子開示手続 Disclosure
電子情報開示システム disklóuʒər
任意電子開示手続 デスクロゥウジャ
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ ディスクロージャ

[名詞]

開示

公開

情報公開

曝露


Investor

invéstər

インヴェスタゥァ

インヴェスタ

[名詞]

投資家























更新日:2024年 1月27日




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