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ICT用語の意味と同義語

【 「コンピューター・ウイルス取得行為」又はそれに関連する用語の意味 】
出典: けい・ほう【刑法】『新村 出編 広辞苑 第五版 CD-ROM版 岩波書店』

 犯罪および刑罰を規定した法律。狭義には刑法典(1880年(明治13)制定、1907年全面改正、95年現代語化改正)を指すが、広義には犯罪および刑罰に関する法律の総称。
出典: 不正指令電磁的記録に関する罪 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2022年1月21日 (金) 22:09 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/

 不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータウイルスを作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2および168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型である。

[背景]
 サイバー犯罪条約加盟のために国内法の整備が必要となったため、2004年に刑法等改正案が提出されたが、同時に共謀罪を処罰するための組織的犯罪処罰法改正も含まれており、共謀の範囲が不明確で処罰範囲が広がるとの懸念がされていた。
 このため、長期にわたって継続審議になっていたが、2011年の通常国会に、従来の改正案のうち共謀罪の部分を削除して提出し、同年6月に改正案が成立、7月14日から施行された。 ・・・



【 他のICT用語辞典へ(外部リンク)】

国民のための情報セキュリティサイト (総務省)
不正指令電磁的記録に関する罪 (Wikipedia)
不正指令電磁的記録に関する罪 (警視庁)



【 コンピューター・ウイルス取得行為 の同義語と関連語 】
< 1 >
同義語・類義語 関連語・その他
不正指令電磁的記録に関する罪 サイバー刑法
ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ サイバー犯罪

不正指令電磁的記録作成罪
不正指令電磁的記録作成・提供罪
コンピューター・ウイルス作成罪
コンピューター・ウイルスを作成する行為等の犯罪

刑法168条の2
不正指令電磁的記録作成等

刑法168条の3
不正指令電磁的記録取得等

コンピューター・ウイルス作成行為
コンピューター・ウイルス提供行為
コンピューター・ウイルス共用行為
コンピューター・ウイルス取得行為
コンピューター・ウイルス保管行為

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金





































更新日:2022年 7月19日




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