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ICT用語の意味と同義語

【 「電子消費者契約法・第3条」又はそれに関連する用語の意味 】
出典: 架空請求詐欺 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2018年9月10日 (月) 12:16 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ 架空請求詐欺(かくうせいきゅうさぎ)とは、契約した覚えのない、商品やサービスをあたかも「どこかで契約した」かのように見せかけ、「架空」の費目で請求し、金品をだまし取ること。

[概要]
 手紙、はがきまたはメールなどで、使った覚えのないアダルトサイトなどの情報料の請求を行う手口である。メールで請求する場合、一見もっともらしい文面を用いるが、以下のような特徴があるため、十分に確認のこと。
● 宛先(受取人)に個人名(○○様など)が記載されていない。不特定多数に大量送信できるよう、意図的に受取人を省略している。
● 契約したはずのサイト名やURLが記載されていない。サイト名やURLを特定できない以上、いつどのサイトで契約したのか確認のしようがない。
● 差出人が企業名であるにもかかわらず、住所(所在地)が記載されていない。仮に住所が記載されていても、そこに当該のオフィスが存在するとは限らない。 ・・・

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架空請求詐欺 (Wikipedia)



【 電子消費者契約法・第3条 の同義語と関連語 】
< 1 >
同義語・類義語 関連語・その他
架空請求詐欺 恐喝
ご入会ありがとうございました 詐欺
ワンクリック詐欺 振り込め詐欺防止条例
架空・不当請求 電子消費者契約に関する民法の特例
架空請求 電子消費者契約法
架空請求・不当請求 電子消費者契約法・第3条
架空請求メール 特定商取引法
振り込め詐欺
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入会手続き完了
不当請求
不当料金請求
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更新日:2021年11月22日




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